医療関連文書の電子保存

医療関連文書の電子保存

厚生労働省では2005年3月に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を公開し、医療分野での電子保存の要件が示され、2008年3月には第3版に更新され、一定の要件を満たす場合は医療情報を医療機関以外で外部保存することも認められました。

e-文書法への対応製品のリリースが進む中、厚労省のガイドラインも技術的に満たすことが容易となり、特に電子カルテ等の導入が済んでいる医療機関で、どうしてもなくならない紙記録との2重管理の煩雑さの解消から紙記録の電子化検討が進んでいます。

医療関連文書の電子保存イメージ
業種

地域中核病院

対象業務

診療記録の電子保存

電子化対象文書枚数

電子保存している診療記録は200万文書/年(導入当時)

業務内容

診療過程で発生する紙ベースの諸記録をスキャニングし電子署名とタイムスタンプを付与して電子保存。診療過程で発生する電子作成された諸記録に電子署名とタイムスタンプを付与して電子保存。

導入メリット

一般的に電子カルテの導入が進み診療業務の中でIT化は進行しつつあるが、どうしても紙ベースの記録が残り、電子と紙の2重管理を余儀なくされていた。当該病院では、厚生労働省のガイドラインが提示される以前から、紙の記録と電子作成された記録を統合管理することにより管理コストの軽減を実現していたが、一部の記録に関しては紙管理の状態にあった。

今回、厚生労働省のガイドラインに準拠することで紙の廃棄を実現し、管理コストのさらなる軽減をはかることができ、さらには、診療記録の電子保存に関するコンプライアンスを確立することができた。現在は実証実験段階ではあるが、実運用に向けた技術的な目処を立てることができた。

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