電子署名サービスの選び方

電子署名サービスの選び方

電子署名は様々なサービスで利用されています。近年導入が進んでいる電子契約サービスにも電子署名が利用されています。ここでは電子契約サービスを例に、電子署名サービスについて知っておくべきポイントを説明します。
電子契約サービスの選択では、以下の電子署名サービスの特徴に加え、対象となる契約の性質や内容の重要性、契約金額の多寡を考慮し、適したものを選ぶ必要があります。

比較のポイント

電子契約サービスには、誰の電子署名を使用するか、自分の秘密鍵をどこに保存するかによっていくつかの種類があります。

1. 誰の電子署名を使用する?

電子契約サービスの電子署名方式には、利用者本人の電子証明書により電子署名を行う「当事者型電子署名」と電子契約サービス提供事業者の電子証明書により電子署名を行う「事業者型電子署名」があります。

電子署名を行う上で、当事者型電子署名の場合は、契約者双方で電子証明書を準備する必要がありますが、事業者型電子署名は電子契約サービス提供事業者の電子証明書を使用するため、契約者双方ともに電子証明書の準備をする必要がありません。

事業者型電子署名と当事者型電子署名を比較すると、事業者型電子署名のほうが導入は容易ですが、民事訴訟での証明の容易さでは当事者型電子署名が優位であると考えられます。

事業者署名型電子契約サービスと当事者型電子署名の比較

2. 自分の秘密鍵をどこに保存する?

当事者型電子署名の署名方式には「ローカル署名」と「リモート署名」があります。
ローカル署名は、署名者本人の秘密鍵を自身が保有する端末やICカード等に保管し、自らの端末で電子署名を生成します。
リモート署名は、署名者本人の秘密鍵を事業者のサーバーに預け、サーバー上で電子署名を生成します。

リモート署名とは

3. 名義人について

電子証明書は、本人確認をしたうえで自然人に対して発行されます。そのため電子証明書には名前が記載されます。
名義人については、サービスによって制限が設けられていることがあります。例えば、官公庁・地方自治体の電子入札では「企業の代表者」「入札・見積・契約権限を委任されている支店長」などの制限があります。
電子委任状を使うことで企業の代表者が代理人(従業員等)に代理権を与えることも可能です。

当事者型電子署名の場合は、利用者本人の電子証明書により電子署名を行うので本人の電子署名になりますが、事業者型電子署名は事業者名義の電子証明書で電子署名を行うため、電子署名からは利用者を特定することができません。そのため、電子署名とは別に利用者を特定する仕組みを採用しています。

電子委任状と認定制度
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