取締役会議事録等の承認において、従来は直接承認者本人に事務方が押印をお願いしてきました。それを電子化することより、議事録書類の持ち回り等の煩雑な事務手続きから開放されます。
業種 | 企業全般(遠隔地に在住の取締役・社外取締役が多い企業様には特に有効です) |
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対象業務 | 取締役会議事録等 |
電子化対象文書枚数 | 企業による |
業務内容 | 取締役会議事録等の承認者が電子署名を付与して電子保存 |
導入メリット | 時間、経費等の大幅な節約が可能になります。 |
注)平成13年11月の商法改正において会社関係書類が電磁的記録をもって作成できることとされ、電磁的記録には「署名に代わる措置」すなわち電子署名が必要とされた。
また商業登記法第19条の2により、登記の申請書に添付すべき定款、議事録もしくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、もしくは登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録を当該申請書に添付すべきこととされた。